関係法令


問1  衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

1 事業者は、総括安全衛生管理者が行う業務のうち、衛生に係る技術的事  項を衛生管理者に管理させなければならない。

2 衛生管理者の選任を要する事業場の事業者は、産業医を選任しなければ  ならない。

3 衛生管理者の選任を要する卸小売業である事業場の事業者は、第一種衛  生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することができる。

4 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環  境測定士を衛生委員会の委員として指名することができる。

5 衛生管理者を2人選任することとされている製造業である事業場の事業  者は、そのうちの1人を第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者に  選任することができる。



問2  衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

1 事業者は、2人以上の衛生管理者を選任する場合、1人は事業場に所属  しない労働衛生コンサルタントを衛生管理者として選任することができる。

2 常時使用する労働者の数が50人以上の事業場においては、事業者は、衛  生管理者を選任しなければならない。

3 業種に関係なく、常時使用する労働者の数が 500人以上の事業場におい  ては、事業者は、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

4 衛生管理者を選任している事業者は、衛生管理者のうちから指名した者  を衛生委員会の委員として指名しなければならない。

5 常時使用する労働者の数が10人以上50人未満の事業場においては、事業  者は、その業種に応じて、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなけれ  ばならない。



問3  健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 事業者は、深夜の業務に常時使用する労働者に対し、6か月以内ごとに  1回、定期に、健康診断を行わなければならない。

2 事業者は、健康診断を実施した結果、異常の所見がある労働者の健康保  持に必要な措置について、医師の意見を聞かなければならない。

3 事業者は、医師による一般健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく当  該健康診断の結果を通知しなければならない。

4 事業者は、鉛業務に常時従事する労働者に対し、当該業務に配置替えの  際、鉛中毒予防規則に定める健康診断を実施しなければならない。

5 事業者は、第2種有機溶剤等を用いて行う塗装業務に常時従事する労働  者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤中毒予防規則に定める  健康診断を行わなければならない。



問4  安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

1 事業者は、特別の教育については、当該事業場に所属する産業医、衛生  管理者その他特別の資格を有する者に、これを実施させなければならない。

2 化学工業など一定の業種に該当する事業場の事業者は、新たに職務に就  くこととなった職長に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければな  らない。

3 事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、その従事する業務に関  する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

4 事業者は、特別の教育を行ったときは、記録を作成して、これを一定の  期間保存しておかなければならない。

5 事業者は、特別の教育の科目の一部について十分な知識及び技能を有し  ていると認められる労働者については、その科目についての特別の教育を  省略することができる。



問5  作業環境測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 作業環境測定とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作  業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)を  いう。

2 第3種有機溶剤を製造する屋内作業場については、定期に、作業環境測  定士により、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。

3 特定化学物質等のうち一部の物質についての作業環境測定結果の記録は、  30年間保存するものとされている。

4 二酸化炭素(炭酸ガス)が停滞するおそれのある坑内作業場について、  1か月以内ごとに1回、定期に、二酸化炭素の濃度を測定しなければなら  ない。

5 作業環境測定の結果は、衛生委員会に付議しなければならない。



問6  有機溶剤等を取り扱っている事業場における作業環境測定に関する次の記 述のうち、法令上、正しいものはどれか。

1 使用する有機溶剤等を第1種有機溶剤等から第2種有機溶剤等に変更し  た場合は、速やかに作業環境測定を行わなければならない。

2 作業環境測定結果の評価に基づき改善等の措置を講じたときは、改めて  作業環境測定を行い、その結果の評価を行わなければならない。

3 第1種有機溶剤等を使用している場合は、6か月以内ごとに1回、それ  以外の有機溶剤等を使用している場合は1年以内ごとに1回、定期に、作  業環境測定を行わなくてはならない。

4 作業環境測定の結果及びその結果の評価に関する記録は、第3管理区分  に係るものについては5年間、その他については3年間保存しなければな  らない。

5 作業環境測定の結果については、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告  しなければならない。



問7  事業者が健康障害を防止するため、労働者に使用させる防じんマスクに関 する次の(イ)から(ニ)までの記述のうち、誤っているもののみの組合せ は下のうちどれか。

(イ)防じんマスクについては、厚生労働大臣が個々について検定を行って   いる。
(ロ)防じんマスクについては、厚生労働大臣が型式について検定を行って   いる。
(ハ)検定に合格した防じんマスクには、その旨の表示が付けられている。
(ニ)防じんマスクを製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の   許可を受けなければならない。

1 (イ)(ハ)

2 (イ)(ニ)

3 (ロ)(ニ)

4 (ロ)(ハ)

5 (ハ)(ニ)



問8  化学物質に関する次の(イ)から(ニ)までの記述のうち、法令上、誤っ ているもののみの組合せは下のうちどれか。

(イ)使用が禁止されている化学物質であっても試験研究のためであれば、   あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けて使用することができ   る。

(ロ)製造許可の対象となる化学物質を一定量以上取り扱う事業者は、あら   かじめ、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

(ハ)新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、   急性毒性についての調査を行い、その結果等を厚生労働大臣に届け出な   ければならない。

(ニ)製造許可の対象となる化学物質を製造しようとする事業者は、あらか   じめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

1 (イ)(ロ)

2 (イ)(ハ)

3 (ロ)(ハ)

4 (ロ)(ニ)

5 (ハ)(ニ)



問9  次の業務のうち、法令上、第二種作業環境測定士が行うことのできないも のはどれか。

1 鉱物性粉じんに係る作業環境測定における、重量分析方法による分析の  業務

2 第1種有機溶剤等に係る作業環境測定における、デザイン及びサンプリ  ングの業務

3 作業環境測定結果の評価に基づく作業環境管理についての改善措置の指  導等に関する業務

4 ガンマ線照射装置を設置している放射線装置室に係る作業環境測定にお  ける、線量当量率の測定の業務

5 騒音に係る作業環境測定における、等価騒音レベルの測定の業務



問10  作業環境測定機関に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都道府県労働局長の登録を受けている作業環境測定機関が、他の都道府  県に事務所を設けるときは、改めて厚生労働大臣の登録を受けなければな  らない。

2 作業環境測定機関は、事業者の求めに応じて、作業環境測定機関の名称  を用いて、作業環境の改善その他必要な事項について指導することができ  る。

3 作業環境測定の業務を休止している作業環境測定機関が、業務を再開し  ようとするときは、遅滞なく登録を受けた都道府県労働局長に届け出なけ  ればならない。

4 作業環境測定機関は、事業者から求められた作業環境測定を拒否したと  きは、これに関する記録を作成するとともに、事業報告書により、登録を  受けた都道府県労働局長に報告しなければならない。

5 都道府県労働局長の登録を受けている作業環境測定機関は、その都道府  県に所在する事業場以外の事業場の委託を受けて作業環境測定を行うこと  ができる。



問11  作業環境測定基準に基づく特定化学物質及び有機溶剤の測定に関し、妨害 物質が存在しないときであっても、検知管方式による測定が認められていな いものは次のうちどれか。

1 塩素

2 トルエン

3 メタノール

4 硫化水素

5 キシレン



問12  特定化学物質等についての作業環境測定に係る作業環境測定基準に関する 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 A測定における測定点は、原則として 6m以下の等間隔で引いた縦の線  と横の線の交点としなければならない。

2 一つの測定点における、液体捕集方法による場合の試料空気の採取時間  は、10分間以上の継続した時間としなければならない。

3 測定点の数は5以上としなければならないが、単位作業場が著しく狭い  場所で、一定の条件をみたす場合は5未満とすることができる。

4 測定対象が特定化学物質を含有する粉じんである場合、相対濃度指示方  式により得られた粉じんの量と採取した粉じんの分析値から、特定化学物  質の濃度を求めることが認められている。

5 測定点は、床上50cm以上150cm以下の高さの位置としなければならない。



問13  作業環境測定基準及び作業環境評価基準に関する次の記述のうち、誤って いるものはどれか。

1 遊離けい酸の含有率がQ(%)の粉じんの管理濃度E(mg/m3)は次の  式で与えられる。

     2.9
  E=─────
      0.22Q+1

2 水銀の無機化合物(硫化水銀を除く。)の管理濃度は、その化学形に関  係なく水銀として0.05mg/m3である。

3 クロム酸の管理濃度は、粉じんとミストの場合とでは異なり、粉じんの  場合はクロムとして0.05mg/m3 、ミストの場合はクロムとして0.01mg/m3  である。

4 コールタールは、ベンゼンに可溶性の成分について管理濃度が定められ  ている。

5 石綿(クロシドライト及びアモサイトを除く。)の管理濃度は、長さ5  μm以上の繊維として、2本/cm3である。



問14  作業環境評価基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 最初の測定の日から2週間を超えない任意の日について測定を行ったと  きは、2連続作業日についての測定の場合と同じ式により評価値を求め、  これにより管理区分の区分を行うことができる。

2 作業環境中に2種類以上の測定対象の有機溶剤が混在する単位作業場所  にあっては、測定点ごとに、一定の算定式により計算して得た換算値を用  いて管理区分の区分を行うものとする。

3 2種類以上の測定対象の特定化学物質を含んだ混合物を取り扱う単位作  業場所にあっては、測定点ごとに、一定の算定式により計算して得た換算  値を用いて管理区分の区分を行うものとする。

4 A測定において、測定対象物質の濃度が、当該測定で採用した試料採取  方法及び分析方法で求められる定量下限値に満たない測定点がある単位作  業場所にあっては、当該測定点の測定値を除外して管理区分の区分を行う  ことができる。

5 A測定において、測定値が管理濃度の10分の1に満たない測定点があ  る単位作業場所にあっては、管理濃度の10分の1を当該測定点における  測定値とみなして管理区分の区分を行うことができる。



問15  労働安全衛生規則に定める衛生基準に関する次の記述のうち、誤っている ものはどれか。

1 硫化水素濃度が1ppmを超える場所は、関係者以外の者が立ち入ることを  禁止しなければならない。

2 常時就業させる屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4  mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について、 10m3以上とし  なければならない。

3 普通の作業にあっては、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を  150ルクス以上としなければならない。

4 常時就業させる屋内作業場の気温が 10 ℃以下であるときは、換気に際  し、労働者を1m/s以上の気流にさらしてはならない。

5 坑、タンクその他の場所で、自然換気が不十分な場所においては、原則  として内燃機関を有する機械を使用してはならない。



  問16  特定化学物質等障害予防規則に定める物質に関する次の記述のうち、誤っ ているものはどれか。

1 石綿(クロシドライト及びアモサイトを除く。)は、第2類物質であり、  作業環境測定の対象物質である。

2 二酸化硫黄(亜硫酸ガス)は、第2類物質であり、作業環境測定の対象  物質である。

3 一酸化炭素は、第3類物質であり、作業環境測定の対象物質でない。

4 ベリリウム及びその化合物は、第1類物質であり、作業環境測定の対象  物質である。

5 アンモニアは、第3類物質であり、作業環境測定の対象物質でない。



問17  有機溶剤中毒予防規則の定義に関する次の記述のうち、誤っているものは どれか。

1 2種類の第1種有機溶剤をそれぞれ 4%、第2種有機溶剤を10%含有す  る混合物は、第1種有機溶剤等である。

2 第1種有機溶剤を4%、第2種有機溶剤を3%含有する混合物は、第2種  有機溶剤等である。

3 第1種有機溶剤を10%、第2種有機溶剤を90%含有する混合物は、第1  種有機溶剤等である。

4 第1種有機溶剤を4%、第2種有機溶剤を4%、第3種有機溶剤を80%含  有する混合物は、第3種有機溶剤等である。

5 有機溶剤含有物とは有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶  剤を5%を超えて含有するものをいう。



問18  電離放射線障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ か。

1 この規則においては、電離放射線とは、アルファ線、重陽子線、陽子線、  ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエックス線をいう。

2 放射線業務以外の業務のため管理区域に一時的に立ち入る労働者につい  ても、管理区域内において受ける外部及び内部被ばくによる線量(線量当  量)を測定しなければならない。

3 放射性物質取扱作業室については、空気中の放射性物質の濃度を1か月  ごとに1回、定期に、測定しなければならない。

4 放射性物質取扱作業室において作業に従事した労働者がその室から退去  するときは、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。

5 放射線業務従事者の受ける等価線量(組織線量当量)が、眼の水晶体に  受けるものについては、1年間につき500mSvを超えないようにしなければ  ならない。



問19  粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 除じん装置を付設する局所排気装置の排風機(ファン)は、原則として、  除じん装置の前に設けなければならない。

2 事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上  清掃を行わなければならない。

3 事業者は、法令に基づき設置する局所排気装置については、1年以内ご  とに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。

4 事業者は、法令に基づき設置する局所排気装置の除じん装置については、  粉じんの種類がヒュームである場合、ろ過除じん方式又は電気除じん方式  による除じん装置を用いることができる。

5 事業者は、法令に基づき設置する局所排気装置については、粉じん発生  源ごとにフードを設けなければならない。



問20  じん肺法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 事業者は、常時粉じん作業に従事した期間が5年未満の労働者について  は、離職の際にじん肺健康診断を行わなくてもよい。

2 常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理1である者  については、3年以内ごとに1回、定期に、じん肺健康診断を行わなけれ  ばならない。

3 常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理3である者  については、1年以内ごとに1回、定期に、じん肺健康診断を行わなけれ  ばならない。

4 じん肺管理区分が管理4と決定された者は療養を要する。

5 じん肺健康診断の結果に基づくじん肺管理区分は、地方じん肺診査医の  診断又は審査により、都道府県労働局長が決定する。